他人の郵便物が自分の家に届いてしまったときの3つの具体的な対処方法についてご紹介。
突然知らない人の郵便物がポストに入っているとドキッとしませんか?
先日僕の家に初めて他人の郵便物が入っていて、何も悪いことをしていないのに「これどうしよう?」となって結構焦りました。
他人の郵便物が自分の家にあるだけでなんだかそわそわしてしまいますよね。
主な対処方法は3つあって、どれも簡単なのでご自分の返しやすい方法で郵便局に返してスッキリしちゃいましょう。
対処方法は3つある!
- 「誤配達」と書いた付箋を貼ってポストへ投函
- 最寄りの郵便局やお客様サービス相談センターへ電話
- 郵便局へ直接持っていく
『間違えたのは郵便局だし、いちいち対応するなんて面倒だなぁ~。』って考えがよぎっていませんか?
正直僕も最初は「面倒だな~放置しちゃう?」なんて考えがチラつきました。
けれども実は、そのまま郵便物を放置してしまうのはあなたにとっても危険な行為になりかねません!
郵便物を放置してしまったり対応方法を誤ってしまうと、最悪違法行為で罪になることさえあります。
またレアケースですが、相手方から損害賠償を請求されるなんてことも。
はっきり言って面倒ではありますが、放っておくとさらにやっかいなことに発展しかねませんので、これからご紹介する方法で郵便局へ確実に返してあげましょう。
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他人の郵便物が届いたときの3つの対処方法
1「誤配達」と書いた付箋を貼ってポストに投函する
まず1つ目の方法は、付箋に「誤配達」と書いて郵便物の表面に貼り、そのままポストに投函する方法です。
郵便局のホームページには以下のように記載があります。
万一、他人さまあての郵便物が配達された場合は、郵便物の表面に誤配達である旨記載した付せん等を貼っていただき、郵便差出箱(郵便ポスト)に投函
家に付箋がある場合、この方法が一番手軽で簡単です。
付箋がなくてメモ帳を切って、のりやテープで貼り付けることも考えましたが・・・。
やっぱり他人様の郵便物ですからね。
貼り付けたメモを取るときに破れたりしたら嫌だなと思って、結局この方法ではお返しできませんでした。
2最寄りの郵便局やお客様サービス相談センターに電話する
2つ目の方法は、最寄りの郵便局やお客様サービス相談センターに電話する方法です。
郵便局のホームページには以下のように記載があります。
郵便物の誤配達があったことを最寄りの郵便局、又はお客様サービス相談センターにご連絡ください。
電話をすると郵便局の方が家まで回収に来てくれます。
家に常に誰かがいるような環境であればこの方法が一番楽ですね。
逆に1人暮らしで平日は夜遅くまで仕事や学校、アルバイトなどで家に中々いない方にはあまりおすすめできないかも。
結局、休みの日まで待って渡さないといけなくなりますので急ぎの郵便物だったら大変。
郵便局の連絡先
3郵便局に直接持っていく
最後に3つ目の方法は、最寄りの郵便局に直接持っていく方法です。
郵便局のホームページに記載はありませんが直接持って行ってもOKです。
僕はたまたま郵便局に別の用事があったので、郵便窓口でお返ししました。
最寄りの郵便局に持って行くと、そこから集配郵便局(集配業務を行う郵便局)へ送付してくれます。
わざわざ足を運ぶのは大変だと思いますが、買い物や何かのついでに寄れる場所にあるのでしたらこの方法が一番確実で安心。
直接窓口でお返しできますので気持ち的にもすっきりしますね。
誤って郵便物を開封してしまった場合はどうするの?
郵便物を開けてしまってから「あれ?自分宛じゃない!!」って気づくこともあると思います。
他人の郵便物が届いただけでも焦るのに、誤って開けてしまったらもうそれは冷や汗ものですよね。
でも大丈夫!
そんな場合も郵便局のホームページに対処方法の記載があります。
万一、他人さまあての郵便物が配達され開封してしまった場合には、お手数ですが、郵便物を補修の上、郵便物の表面に誤って開封したこと、氏名、住所を記載した付せん等を貼っていただき、郵便差出箱(郵便ポスト)に投函していただくか、郵便物の誤配達があったことを最寄りの配達局、又はお客様サービス相談センターにご連絡ください。
郵便物を補修の上とありますので、開封した部分を再度ノリなどで閉じればOKのようです。
その上で「付箋を貼ってポストへ投函、相談センターへ電話、郵便局へ直接持って行く」の内、都合のよい方法で郵便局へ連絡し郵便物をお返しすればOKです。
誤って開封してしまった場合は、隠さずに正直に開封したことを伝えましょうね。
あとあとバレて「意図的に中身を見た」なんて思われたら嫌じゃないですか?
ポストへ投函するときは、忘れずに付箋に自分の氏名や住所と誤って開封したこと書いてから、ポストへ投函するようにしましょう。
自分で補修できない場合について
僕は封筒を開封するときに、上の方を手でびりびり破いて開けることがよくありますが、そんな場合はどうすれば良いのでしょう??
封筒なんてどんなに丁寧に開けても破れてしまうことはよくありますし、カッターやハサミで切っても自分で補修は難しそうですね・・。
あとクレジット会社などは、一枚のハガキが折りたたまれて、シールのようなものでくっついていることがありますよね。
あれも剥がしてしまったら元に戻すのは難しいというか不可能そうです。
この場合は常識的に考えて、電話か直接郵便局へ行ってケースに応じて要相談といったところでしょうか。
トラブルになるのは嫌なので、郵便物を開ける前に宛名を確認する癖をつけた方がよさそうですね。
以前住んでいた人の郵便物だった場合は?
同じ誤配達でも住所が正しいのに宛名だけ違うことがあります。
この場合正確には誤配達というより、前の住人が各種の契約先へ住所変更の手続きをとっていないことが原因です。
1人暮らしなどで賃貸に住んでいる方は、経験のある方も多いのではないでしょうか。
対応方法として住所が違うときと大きな違いはありませんが、以下2点注意が必要です。
前の住人の郵便物だったときの対応方法
- ポストに投函するときは、付箋に「誤配達」ではなく「この人はこの住所に住んでいません」と書く。
- 電話や直接郵便局へ持っていく場合は、必ず「宛名の人がすでに引っ越し済みで住んでいない」ことを伝える
郵便局に「この住所は今自分が住んでいて、宛名の人はもう住んでいないよ。」ということを教えてあげればOKです。
単に誤配達として返してしまうと今後も同じ人の配達物が届いてしまいかねません。
面倒でも『今この住所に住んでいるのは自分』ということを郵便局にしっかりとアピールしておきましょう。
ちなみに補足ですが、住所変更を漏れなく引越し前にするのは大変ですよね。
公共機関だけでなく、クレジット会社や銀行、ネットで契約したサービスまでたくさんあって、本当に全部変更できたか不安になります。
なので僕は引越しをするときは必ず郵便局へ「転送手続き」を出すようにしています。
そうすれば引越し後に転送で届いた郵便物は、まだ住所変更をしていない、あるいは変更を忘れていた契約先であることが分かり、その都度変更ができて安心です。
ご自分の個人情報を守ることにもなりますので、引越しの際は「転送手続き」をできるだけ出すようにしましょう。
郵便局以外の運送会社が配達した物だった場合は?
「あ!また他人の郵便物が届いてる!」
「よし!早速付箋を貼ってポストへGO!」の前にちょっと待ってください。
もしかしたらそれ郵便物じゃないかもしれません。
郵便局以外の会社が配達した場合は、当たり前ですが荷物を配達した会社へ連絡をしましょう。
通常は荷物にお問い合わせ先が書いてありますのでそこへ連絡すればOKです。
郵便局と間違えそうな配達物って意外と多いです。
色々調べてみましたが、今は小型の荷物を送る方法がたくさんあるんですね。
郵便局だけでも「ゆうメール」や「レターパック」など多数のサービスがありますが、それらと混同してしまって確かに勘違いしてしまいそうです。
小型荷物の配送について詳しく知りたい方は、「小さな商品の送料が一番安い発送方法は?20種徹底比較!【2019年決定版】 - コミュニケーションBLOG」で詳しくまとめられていました。
よければ合わせてご参照ください。
対応方法を間違えると最悪罪になったり損害賠償を請求されることも
最後に例え郵便局の手違いで誤配達された郵便物でも、対応方法を間違えてしまうと違法行為や罪になる可能性があるのをご存知でしょうか。
最悪損害賠償を請求される可能性まであるからビックリです。
よくある例として、間違って届いた他人の郵便物を「自分の物じゃないし忙しいから後でいいか~」と放置。
結局そのまま郵便局へ返すのを忘れてしまった場合「遺失物横領罪(刑法254条)」の罪に問われる可能性があります。
しかもその郵便物がとても大切な書類で、相手方が何らかの損失を被った場合には損害賠償を請求される可能性も。
間違ったのは郵便局なのに、放置しただけで罪に問われて、損害賠償まで請求されるなんて全くもって恐ろしいですね。
損害賠償にまで発展するのはレアケースですが、誤配達の対応は郵便法第42条で規定されていますので、できるだけ迅速に適切な対応をこころがけるようにしましょう。
郵便物の誤配に関係する法律
- 郵便法第42条(誤配達郵便物の処理)・・・郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。
- 信書開封罪(刑法133条)・・正当な理由がないのに、勝手に封をしてある信書を開けた場合
- 信書隠匿罪(刑法263条)・・他人の信書を隠す罪。家に届いた他人の郵便物をそのまま放置した場合など
- 器物損壊罪(刑法261条)・・他人の郵便物を故意に破いたり、捨てたりした場合
他人の郵便物の対処方法まとめ
他人の郵便物が届いたときの対処方法についてご紹介しました。
郵便物が届いたらまず宛名を確認。
これ大事です!
忙しかったり他の考え事をしてるといつもの流れでついつい開封してしまいがち。
開けてから「あれ?わたしのじゃない!」とならないよう気を付けましょう。